相続登記とは
不動産(土地・建物・マンション)を所有している方が亡くなられた際、その名義を相続人へ変更するために行うのが相続登記です。
不動産所在地を管轄する法務局に申請して行います。
相続登記をするには、戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)、戸籍の附票、住民票(除票)など数多くの書類が必要になります。
また、遺言書があるかどうか、遺産分割協議をするかどうかなどケースにより必要な書類が異なり、収集作業は大変手間のかかるものになります。
当事務所に相続登記をご依頼くだされば、登記申請だけでなく、戸籍や住民票の収集・遺産分割協議書の作成・相続関係説明図の作成などもおまかせいただけます。
相続登記の流れ
1.TEL・メール・LINEにて御連絡ください。
まずはお気軽に御連絡ください。
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2.御見積り
不動産の固定資産税評価証明書又は固定資産の納税通知書を確認させていただいた後、御見積りを作成致します。
司法書士が戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)をお客様に代わって取得する場合、実際に取得してみないと何通取得することになるか正確に判明しません。したがって戸籍取得にかかる実費部分(例えば区役所に支払う除籍謄本代、1通750円×○通+郵便代)についての金額は御見積りと御請求金額の間に差が生じてしまいますこと、ご了承ください。
当事務所へ依頼されるかは御見積りをご覧いただいてから決めていただいて結構です。
御相談・御見積りだけでしたら費用はかかりませんのでご安心ください。
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3.相続登記に必要な書類の収集
相続登記をするのに必要な、戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)、戸籍の附票、住民票(除票)などを収集します。
印鑑証明書以外の書類については、司法書士が全て代わりにお取りすることもできます。
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4.委任状・遺産分割協議書への署名押印
司法書士が作成した、登記申請の委任状や遺産分割協議書(遺産分割協議をする場合)などへ署名押印をいただきます。
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5.登記費用のお支払い
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6.法務局へ登記申請
司法書士が代理人として管轄の法務局へ登記申請を致します。
すべて代理人である司法書士が手続きを行いますので、お客様が法務局へ出向くことはありません。
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7.登記完了書類のお渡し
法務局から交付された、登記識別情報通知・登記完了証・登記事項証明書をお渡し致します。
また、司法書士が代わりに取得した戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書も同時にお渡し致します。お客様が自ら取得されて司法書士がお預かりした場合も同様にお返し致します。