抵当権抹消・根抵当権抹消登記とは

住宅ローンの借入れや、事業資金融資の借入れをする際に、不動産(土地・建物・マンション)に設定された抵当権や根抵当権を抹消する登記手続きです。

上記借入れを完済すると借入れ先の金融機関から抹消登記の必要書類一式が交付されます。

抹消登記の必要書類一式とは通常

①抵当権(根抵当権)の登記済証(抵当権〈根抵当権〉設定契約書)又は登記識別情報通知書

②解除証書、消滅証書、解約書、弁済証書など

③金融機関発行の委任状(登記申請についてのもの)

になります。

※抵当権(根抵当権)を設定した後、住所や氏名を変更している場合で所有権者の住所変更登記又は氏名変更登記がされていない場合は、抵当権(根抵当権)抹消登記をする前提として、所有権登記名義人住所(氏名)変更登記をする必要があります。

 

抵当権抹消登記・根抵当権抹消登記手続きの流れ

1.TEL・メール・LINEにて御連絡ください。

金融機関から交付された抹消登記の必要書類一式をご用意のうえ御連絡ください。

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2.御見積り

お話をお伺いした後、速やかに御見積り金額をお伝え致します。

当事務所へ依頼されるかは御見積りを御確認いただいてから決めていただいて結構です。

御相談・御見積りだけでしたら費用はかかりませんのでご安心ください。

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3.書類のお預かり及び委任状(当事務所作成)への署名押印

金融機関から交付された抹消登記の必要書類一式・印鑑(認め印でも可)・ご本人確認書類(運転免許証又は健康保険証)をお持ちのうえ当事務所へ御来所ください。ご希望の場合、司法書士が御自宅へお伺いすることも可能です。(仙台市内出張料無料)

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4.登記費用のお支払い

登記費用はその場でお支払いいただいても、後日お振込みでも結構ですが、登記申請はご入金後とさせていただきます。

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5.登記完了書類のお渡し

郵送にて、法務局から交付された登記完了証・登記事項証明書をお渡し致します。

また、お預かりした書類(上記①及び②)についても御返却致します。