所有権登記名義人住所(氏名)変更登記とは

不動産登記簿(登記記録)上に記載されている所有者の住所又は氏名を現在のものに変更するために行うのが、所有権登記名義人住所(氏名)変更登記です。

変更登記が必要になる主な出来事は以下の場合となります。

・引っ越しによる住所移転

・住居表示実施

・換地処分などによる町名地番変更

・結婚などによる氏名の変更

・会社の商号(名称)の変更

・会社の本店の移転

これらの場合、住民票の住所や戸籍の氏名の変更手続きを行ったとしても、不動産登記簿(登記記録)上に記載されている所有者の住所又は氏名が自動的に書き換えられることはありません。

なお、この変更登記は、変更後いつまでにしなければならないといった期限はありません。

しかし、所有権移転登記・抵当権(根抵当権)設定登記・抵当権(根抵当権)抹消登記などを行う際は、前提としてこの所有権登記名義人住所(氏名)変更登記を必ず行う必要があります。

また、住所を移転してから時間が経ってしまうと、場合によっては登記に必要な書類が取得できなくなり余計な手間や費用がかかってしまうこともありますので注意が必要です。

所有権登記名義人住所(氏名)変更登記の流れ

1.TEL・メール・LINEのいずれかにて御連絡ください。

まずはお気軽に御連絡ください。

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2.御見積り

当事務所へ依頼されるかは御見積りをご覧いただいてから決めていただいて構いません。

御相談・御見積りだけでしたら費用はかかりませんのでご安心ください。

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3.必要書類の収集

登記に必要な書類として、登記簿(登記情報)に記載されている住所から、現在の住所に至るまでの全ての住所の経緯が記載されている住民票又は戸籍の附票が必要になります。2回以上住所を移転している場合は戸籍の附票が必要になる場合が多いです。

また、住居表示実施・町名地番変更により住所が変わった場合、役所から住居表示実施証明書又は町名地番変更証明書を取得することにより登記申請時の登録免許税(不動産1個につき1000円)が非課税となります。

ご希望の場合、司法書士が代わりにお取りすることもできます。

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4.委任状への署名押印

当事務所にて作成した、登記申請の委任状へ署名押印をいただきます。

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5.登記費用のお支払い

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6.法務局へ登記申請

司法書士が代理人として管轄の法務局へ登記申請を致します。

すべて代理人である司法書士が手続きを行いますので、お客様が法務局へ出向くことはありません。

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7.登記完了書類のお渡し

法務局から交付された登記完了証、登記事項証明書などをお渡し致します。