仙台・名取・岩沼で預貯金などの相続手続きなら木田司法書士事務所へ

亡くなった方の銀行口座やゆうちょ口座、証券口座は、金融機関が死亡の事実を把握すると凍結され、通常の入出金ができなくなります。

預貯金や株式を相続人が受け取るためには、戸籍関係書類の収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成、金融機関ごとの相続届の提出など、各機関の手続きに沿って進める必要があります。

木田司法書士事務所では、仙台市太白区を拠点に、預貯金・証券の相続手続き、戸籍収集、遺産分割協議書作成、不動産の相続登記までまとめてサポートしています。

このようなお悩みはありませんか?

  • 亡くなった親の銀行口座が凍結され、預金を引き出せない
  • 銀行から相続手続きに必要な戸籍や書類を案内されたが、何を集めればよいか分からない
  • 複数の金融機関や証券会社があり、自分で手続きを進めるのが大変
  • 相続人が複数いて、誰が代表して手続きを進めるべきか分からない
  • 預貯金だけでなく、不動産の相続登記もあわせて相談したい
  • 平日に銀行や役所へ何度も行く時間がない

ご家族が亡くなり、金融機関が名義人の死亡を把握すると口座は凍結します。凍結後は、相続人が所定の手続きを経なければ、預貯金の払戻しや名義変更を行うことができません。

手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の現在の戸籍・印鑑証明書、遺産分割協議書または遺言書などが必要です。

また、金融機関ごとに独自の書式が異なるため、複数の銀行口座がある場合は特に手間がかかります。

ゆうちょ銀行・地方銀行・信用金庫など、複数機関への対応

預貯金の相続手続きは、口座のある金融機関ごとに個別に行う必要があります。

七十七銀行・仙台銀行・ゆうちょ銀行など、複数の金融機関に口座がある場合、それぞれの金融機関に対し、所定の書類などを提出する手続きを行う必要があります。

当事務所では、各金融機関への手続きをまとめてサポートいたします。
お客様が各金融機関を回る手間を大幅に省くことができます。

払戻金の管理と各相続人への振込みにも対応

預貯金の相続手続きでは、各金融機関で解約・払戻しを行った後、遺産分割協議書の内容に従って各相続人へ金銭を引き渡す必要があります。

当事務所では、相続人全員の合意に基づき、各金融機関から払い戻された預貯金を預り金口座で管理し、遺産分割協議書の内容に沿って各相続人へ振込みを行うことも可能です。

相続人のどなたか一人が代表して全額を受け取り、他の相続人へ振り分ける場合と比べて、代表者の事務負担を軽減できます。また、払戻金の管理や分配をめぐる相続人間の不安や行き違いを予防し、協議内容に沿った手続きを進めやすくなります。

株式・証券口座の相続手続き

亡くなった方が証券会社に口座を持ち、上場株式、投資信託などを保有していた場合には、証券会社で相続手続きを行う必要があります。

預貯金のように単純に払戻しを受けるのではなく、相続人名義の証券口座へ移管する手続きが必要になり、相続人が証券口座を持っていない場合には、相続人側で証券口座の開設が必要になることが一般的です。

預貯金・株式(有価証券)の相続手続きに必要となる主な書類

預貯金の相続手続きでは、一般的に次のような書類が必要になります。ただし、金融機関や相続の内容によって必要書類は異なります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の現在戸籍
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書・遺言書(ある場合)
  • 預金通帳、キャッシュカード
  • 金融機関所定の相続届、払戻請求書

補足:戸籍謄本や住民票、戸籍の附票などは、当事務所がお客様に代わり取得することが可能です。
印鑑証明書など、ご本人にご準備いただく必要がある書類については、手続きの内容に応じてご案内いたします。

戸籍関係書類の収集

預貯金や証券の相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式が必要になることがあります。

本籍地が複数回変わっている場合や、古い戸籍を読み解く必要がある場合には、ご本人で集めるのに時間がかかることもあります。

当事務所では、ご希望により、相続手続きに必要となる戸籍謄本、住民票の除票、戸籍の附票などをお客様に代わって取得することが可能です。

相続人関係の確認

戸籍を確認し、相続人が誰になるのかを整理します。

相続人が兄弟姉妹になるケース、代襲相続があるケース、前婚の子がいるケースなどでは、相続関係が複雑になることがあります。

相続人を正確に確認したうえで、金融機関や証券会社の手続きを進めます。

遺産分割協議書の作成

相続人全員で、預貯金や株式を誰が取得するかを決めた場合には、その内容を遺産分割協議書として作成します。

預貯金・証券だけでなく、不動産も含めて協議する場合には、相続登記にも使用できる形で協議書を整えることが重要です。

当事務所では、預貯金・証券の相続手続きや相続登記を進めるために必要となる遺産分割協議書を、手続きの内容に応じて作成いたします。

金融機関・証券会社への相続手続き

金融機関や証券会社ごとに必要書類を確認し、相続届、払戻請求書、移管に関する書類などを作成します。

相続人の皆様には、遺産分割協議書、金融機関所定の書類、委任状など、手続きに必要な書類への署名・押印をお願いし、その後の各金融機関・証券会社への書類提出や手続きの進行は当事務所が行います。

複数の金融機関がある場合でも、必要書類や手続きの流れを整理して進めることで、お客様が各窓口を何度も回る負担を軽減できます。

相続登記との同時対応

相続財産に不動産が含まれる場合には、預貯金や株式の相続手続きだけでなく、不動産の相続登記も必要になることがあります。

当事務所では、預貯金・証券の相続手続きとあわせて、不動産の相続登記もまとめてご相談いただけます。

複数の手続きを一体として進めることで、戸籍収集や遺産分割協議書の作成を効率的に行うことができます。

ご相談から手続き完了までの流れ

STEP
初回相談

預貯金・証券口座の有無、金融機関の数、相続人の状況、遺言書や不動産の有無などを確認します。

STEP
必要書類の確認

戸籍謄本、印鑑証明書、通帳、金融機関所定の書類など、手続きに必要となる書類を確認します。

STEP
戸籍収集・相続人の確認

必要に応じて戸籍関係書類を収集し、誰が相続人となるのかを確認します。

STEP
遺産分割協議書の作成

相続人全員で決めた内容に基づき、預貯金・株式・不動産などの取得者や分配内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

STEP
相続人全員の署名押印・必要書類の準備

遺産分割協議書や委任状に署名押印をいただき、印鑑証明書など必要書類をご準備いただきます。

STEP
金融機関・証券会社への相続手続き

各金融機関や証券会社の所定書式に従い、解約・払戻し、名義変更、移管などの手続きを進めます。

STEP
払戻金の管理と各相続人への振込み

各金融機関から払い戻された預貯金を、遺産分割協議書の内容に基づき、各相続人へ振込みます。
必要に応じて、当事務所の預り金口座で払戻金を管理し、協議内容に沿って分配を行います。

STEP
手続き完了・完了書類のお渡し

金融機関での手続きや振込み、不動産がある場合の相続登記が完了しましたら、完了書類を整理してお渡しします。

預貯金・株式(有価証券)の相続手続きを司法書士に依頼するメリット

  • 複数の金融機関をまとめて対応
    銀行・ゆうちょ銀行・証券会社など、複数の金融機関がある場合でも、必要書類の確認、提出書類の作成、各金融機関への書類提出までまとめて対応します。お客様が各機関を個別に回る手間を大幅に省けます。
  • 戸籍等の必要書類を代わりに収集
    ご希望に応じて、相続手続きに必要な戸籍謄本・除籍謄本などの収集も司法書士が代わりに行います。
    役所への請求や郵送手続きも含めてお任せください。
  • 遺産分割協議書の作成も一括対応
    相続人間で合意した内容をもとに、金融機関や相続登記の手続きで使用できる遺産分割協議書を作成します。
  • 払戻金の管理・各相続人への振込みにも対応
    相続人全員の合意がある場合、払い戻された預貯金を預り金口座で管理し、遺産分割協議書の内容に沿って各相続人へ振込みまで対応します。代表者の事務負担を軽減できます。
    また、分配をめぐる相続人間の不安や行き違いについても軽減することができます。
  • 相続登記と同時対応が可能
    不動産の相続登記と預貯金・株式の相続手続きを同時にご依頼いただくことで、全体の手続きを効率よく進めることができます。

費用について

預貯金・株式の相続手続きの費用は、金融機関や証券会社の数、相続人の人数、戸籍収集の有無、遺産分割協議書の作成の有無、払戻金を各相続人へ振り込む対応の有無、不動産の相続登記をあわせて行うかどうかによって異なります。

初回相談の際に内容を確認し、司法書士報酬や戸籍取得費用、郵送費などの実費を含めて、費用の目安をご案内いたします。

正式なご依頼前にお見積りを提示いたしますので、費用についてご不安な点がある場合も、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所は仙台市太白区を拠点に、仙台市内全域(青葉区・太白区・泉区・宮城野区・若林区)のほか、名取市・岩沼市・白石市・柴田町・大河原町など、宮城県内からの預貯金・証券の相続手続きのご相談に対応しています。

ご来所が難しい場合は、事前予約により訪問相談やオンライン相談も承っております。必要書類の確認や手続きの進め方についても、状況に応じて分かりやすくご案内いたします。

よくあるご質問(FAQ)

預貯金の相続手続きは司法書士に依頼できますか?

はい、預貯金や証券の相続手続きについても、相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書作成、金融機関への提出書類の準備などをサポートできます。

銀行口座はいつ凍結されますか?

金融機関が名義人の死亡を把握した時点で口座が凍結されます。死亡届の提出と同時に自動的に凍結されるわけではありませんが、早めに手続きを進めることをおすすめします。

銀行口座が凍結された場合、どうすればよいですか?

金融機関所定の相続手続きを行い、相続人への払戻しや名義変更を進める必要があります。

まずは、被相続人の戸籍、相続人の戸籍、印鑑証明書、通帳など、必要となる資料を確認します。金融機関によって必要書類が異なるため、事前の確認が重要です。

相続人が複数いる場合、全員が手続きに関わる必要がありますか?

原則として、遺産分割協議書や金融機関所定の書類への署名・押印など、相続人全員の関与が必要となります。実際の金融機関への書類提出や手続きの進行は、相続人のうちどなたか一人が代表して行うことが一般的です。

遺言書がある場合でも手続きは必要ですか?

はい、遺言書がある場合でも、金融機関での相続手続きは必要です。

遺言書の内容に基づき、預貯金の払戻しや証券口座の名義変更・移管などの手続きを進めます。
また、公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局で保管されている自筆証書遺言など、遺言書の種類によって、手続きの流れや必要書類が異なります。

預貯金や株式の相続手続きにはどのくらい時間がかかりますか?

必要書類が揃っている場合、金融機関への書類提出後、3〜4週間程度で完了することが多いです。

ただし、戸籍収集に時間がかかる場合、相続人が多い場合、複数の金融機関がある場合、遺産分割協議書の作成が必要な場合などには、数か月以上かかることもあります。

不動産の相続登記も一緒に依頼できますか?

はい、預貯金や株式の相続手続きとあわせて、不動産の相続登記もご依頼いただけます。

戸籍収集や遺産分割協議書の作成をまとめて進めることができるため、相続手続き全体を効率的に進められます。