不動産の贈与(生前贈与・夫婦間贈与)|木田司法書士事務所(仙台市太白区)

親から子への不動産の生前贈与、夫婦間贈与、おしどり夫婦贈与をご検討中の方へ。
不動産を贈与した場合、贈与契約書を作成するだけでは登記簿上の名義は変わりません。名義を正式に変更するためには、法務局で所有権移転登記を申請する必要があります。

木田司法書士事務所(仙台市太白区)では、不動産の贈与契約書等の書類作成から、所有権移転登記申請(不動産の名義変更)までサポートしています。

このような方はご相談ください

・親名義の土地や建物を子ども名義に変更したい
・将来の相続に備えて、生前のうちに不動産の名義を整理したい
・夫婦間で自宅の名義を変更したい
・おしどり夫婦贈与を利用できるか確認したい
・不動産の一部だけを配偶者や子どもへ贈与したい
・贈与契約書の作成から登記申請までまとめて依頼したい
・贈与と相続のどちらで名義変更すべきか迷っている

不動産の贈与登記とは

不動産の贈与登記とは、土地や建物を無償で譲り渡した場合に、登記簿上の名義を贈与を受けた方へ変更する手続きです。

親子間、夫婦間などの親族間の贈与であっても、不動産の名義を変更するためには、法務局で所有権移転登記を申請する必要があります。

贈与登記では、贈与契約書、登記原因証明情報、登記識別情報または権利証、印鑑証明書、固定資産評価証明書などを確認し、正確な内容で申請する必要があります。

よくある不動産贈与のケース

親から子への生前贈与

親名義の自宅、土地、空き家、共有持分などを子どもへ贈与するケースです。

将来の相続に備えて名義を移しておきたい、特定の子どもに不動産を承継させたい、相続人間の争いを避けたいなどの理由でご相談いただくことがあります。

ただし、生前贈与は相続よりも税金や費用の負担が大きくなる場合があります。贈与税、不動産取得税、登録免許税などを確認したうえで進めることが重要です。

夫婦間の不動産贈与

夫または妻の単独名義になっている自宅を、配偶者へ全部または一部贈与するケースです。

婚姻期間が長い夫婦の場合、いわゆる「おしどり夫婦贈与」の特例を検討できることがあります。

ただし、特例を利用できるかどうかは要件確認が必要です。また、贈与税の特例を利用できる場合でも、登録免許税や不動産取得税などが発生することがあります。

共有持分の贈与

不動産全体ではなく、共有持分の一部を贈与するケースです。

たとえば、夫単独名義の自宅の一部を妻へ贈与して夫婦共有名義にする場合や、親の共有持分を子どもへ贈与する場合などがあります。

共有持分の贈与では、贈与する持分割合や、登記後の権利関係を明確にしておくことが大切です。

生前贈与と相続による名義変更の違い

不動産の名義変更は、生前贈与だけでなく、相続によって行う方法もあります。

生前贈与は、所有者が生きているうちに名義を変更できるため、誰に不動産を承継させるかを明確にしやすいというメリットがあります。

一方で、贈与税、不動産取得税、登録免許税などの負担が生じることがあり、相続で名義変更する場合よりも費用が高くなるケースがあります。

そのため、不動産の生前贈与を検討する際は、「今すぐ名義を変更する必要があるのか」「相続まで待つ方がよいのか」「遺言で対応できないか」といった点も含めて検討することが重要です。

不動産の生前贈与で注意すべき税金・費用

贈与税

不動産を贈与した場合、贈与を受けた方に贈与税が課税されることがあります。

おしどり夫婦贈与や相続時精算課税制度など、一定の制度を検討できる場合もありますが、具体的な税額や申告については、税務署または税理士への確認が必要です。

不動産取得税

不動産を贈与で取得した場合、贈与税とは別に、不動産取得税が課税されることがあります。

居住用不動産の場合には軽減制度を利用できる可能性もありますが、申告や要件確認が必要になる場合があります。

登録免許税

不動産の贈与登記を申請する際には、登録免許税がかかります。

登録免許税は、固定資産評価額をもとに計算します。

司法書士報酬

当事務所にご依頼いただく場合、登記申請書類の作成、贈与契約書等の作成、法務局への申請代理などに関する司法書士報酬が発生します。

不動産の贈与登記で必要となる主な書類

贈与する方(贈与者)の書類

・登記識別情報または登記済証(権利証)
・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
・実印
・本人確認書類

贈与を受ける方(受贈者)の書類

・住民票
・実印又は認印
・本人確認書類

当事務所で作成する主な書類

・贈与契約書
・登記原因証明情報
・委任状
・登記申請書

不動産の内容などによって必要書類が変わることがありますので、具体的にはご相談時に個別にご案内いたします。

当事務所にご依頼いただくメリット

贈与契約書から登記申請までまとめて対応

不動産の贈与では、贈与契約書の内容と登記申請の内容が一致している必要があります。
当事務所では、贈与契約書等の書類作成から登記申請まで一括して対応します。

必要書類をわかりやすくご案内

贈与登記では、権利証、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書など、複数の書類が必要になります。
お客様の状況に応じて、必要書類を具体的にご案内します。

税務上の確認事項も整理

当事務所では税務申告は行えませんが、贈与税、不動産取得税、登録免許税など、事前に確認しておくべき事項を整理してご案内します。
必要に応じて、税務署や税理士への確認をおすすめします。

手続きの流れ

STEP
お問い合わせ

電話、メール、LINEからお問い合わせください。
贈与したい不動産、当事者の関係、贈与の目的などを確認します。

STEP
登記事項証明書(登記情報)・固定資産評価額の確認

不動産の登記内容や固定資産評価額を確認し、必要書類と費用の目安をご案内します。

STEP
ご依頼・必要書類のご準備

正式にご依頼いただいた後、必要書類をご準備いただきます。

STEP
ご署名・ご捺印

当事務所にて作成した書類をご確認いただき、贈与する方・贈与を受ける方にご署名・ご捺印いただきます。

STEP
法務局へ登記申請

当事務所から法務局へ所有権移転登記を申請します。

STEP
登記完了書類のお渡し

登記完了後、登記識別情報通知、登記完了証、登記事項証明書などをお渡しします。

対応エリア

仙台市太白区、青葉区、泉区、宮城野区、若林区を中心に、名取市、岩沼市、柴田町、大河原町、村田町、川崎町、亘理町、山元町など、宮城県内の不動産登記に対応しております。

不動産が宮城県内にある場合、県外にお住まいの方からのご相談にも対応可能です。

よくあるご質問

生前贈与と相続では、どちらが得ですか?

一概にはどちらとも言えません。
生前贈与は、生きているうちに名義を確定できる一方、贈与税や登記費用(登録免許税・不動産取得税など)の負担が相続より大きくなる場合があります。
生前贈与と相続のどちらが有利かは、不動産の評価額・ご家族の状況・目的によって異なります。贈与税など税額の判断については、税理士へのご相談をおすすめします。

おしどり夫婦贈与を使えれば税金は全くかかりませんか?

いいえ、贈与税以外の税金や費用はかかります。おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は贈与税を抑えるための制度であり、他の税金が非課税になるわけではありません。不動産の贈与では、名義変更(所有権移転登記)の際に登録免許税がかかり、不動産取得税もかかる場合があります。これらは相続による取得と比べて負担が大きくなる傾向があります。贈与税の適用可否や税額の判断については、税務署・税理士へのご相談をおすすめします。

親子間の贈与でも契約書は必要ですか?

必要です。
親子間であっても、贈与の内容を明確にし、後のトラブルや税務上の説明に備えるため、また、登記申請においても贈与契約書(登記原因証明情報)の添付が求められるため、作成する必要があります。
当事務所で作成いたします。