会社設立(株式会社・合同会社・その他の法人)

設立する会社の詳細をうかがったうえ
定款や議事録の作成・公証人役場での定款認証の手続き・会社設立の登記申請などを行います。

会社設立の流れはこちらをご覧ください。

 

各種法人の変更登記

・商号の変更
・目的の変更
・役員の変更
・本店の移転
・支店の設置
・増資
・減資
 etc・・・・・

※登記事項に変更が生じた場合、変更が生じた日から2週間以内に法務局へ変更登記申請する必要があります。
※役員の方が亡くなった時も、死亡による退任の登記を申請する必要がありますのでご注意下さい。

 

解散及び清算人の就任登記
清算結了登記

会社の解散とは、営業活動を終了し、会社を消滅さることです。
株式会社は以下の事由により解散します。

①定款で定めた存続期間の満了
②定款で定めた解散事由の発生
③株主総会の特別決議
④合併
⑤破産手続開始決定
⑥解散を命ずる裁判
⑦休眠会社のみなし解散

上記のうち、①~④の事由による解散についてサポート致します。

また、会社を消滅させるには解散登記の他に
・清算人の就任登記
・2か月以上の期間を定めた債権者への官報公告
・知れている債権者への各別の催告
・清算結了登記
が必要になりますが、その手続きについてもまとめてサポート致します。

 

その他 各種登記

・お問い合わせください

 

※上記、申請に必要な書類(定款や議事録など)は、お客様のご希望があれば全て作成致します。

※登記事項に変更が生じた場合、変更が生じた日から2週間以内に法務局へ登記申請する必要があります。期限を過ぎてしまうと会社代表者は過料に処される可能性があります。
登記事項に変更が生じたら、または生じる前に、弊所へご相談ください。