不動産の登記簿(登記記録)に記載されている所有者の氏名や住所が変わった場合には、「変更登記」の手続きが必要です。
当事務所では、仙台市を中心に、名取市・岩沼市など宮城県内全域からのご相談に対応しています。
所有権登記名義人の住所(氏名)変更登記とは
不動産登記簿(登記記録)上に記載されている所有者の住所又は氏名を現在のものに変更するために行うのが、所有権登記名義人住所(氏名)変更登記です。
以下のようなケースでは変更登記が必要になります。
- 引っ越しによる住所の移転
- 結婚・離婚などによる氏の変更
- 法人の本店移転
- 法人の商号(名称)の変更
住民票や戸籍の変更だけでは不動産登記簿は更新されません
市区町村で住民票や戸籍の変更手続きをしても、不動産登記簿の情報は自動では書き換えられません。
所有者が自ら申請しなければ、登記情報は旧住所・旧氏名のまま残ってしまいます。
登記を放置すると起こるリスク
登記内容が現実と異なる状態が続くと、以下のような不利益が生じる可能性があります。
所有権移転登記・抵当権(根抵当権)の設定登記や抹消登記など、各種登記を行う際は、その前提として、この所有権登記名義人住所(氏名)変更登記を必ず行う必要があります。
この際、住所や氏名が変更されてから時間が経ってしまっていると、場合によっては登記に必要な公的書類(住民票や戸籍の附票)を取得できなくなり余計な手間や費用、そして時間もかかってしまいます。
そのにより、スムーズに売却や融資を受けれなくなることもありますので注意が必要です。
確実な名義管理のためにも、速やかな変更登記が重要です。
登記に必要な主な書類
住所変更の場合
- 住民票(本籍・続柄の記載不要)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
氏名変更の場合
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
状況により上記以外の書類も必要になる場合がございます。
令和8年4月1日から不動産登記の住所・氏名変更は義務化されます
令和8年(2026年)4月1日以降、所有者の「住所」または「氏名」が変更された場合は、変更日から2年以内に登記申請を行うことが義務となります。
申請を怠ると過料の対象に
正当な理由なく登記を怠った場合は、5万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
令和8年4月1日から一部の住所変更は「職権」で登記されるようになります(職権登記制度の開始)
職権登記の仕組みとは?
- 法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
- 住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信
- 変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記
これにより住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、法務局が職権で住所等変更登記をしてくれるサービスです。これを「スマート変更登記」といいます。
ただし、上記の「スマート変更登記」を利用するには、事前に所有権登記名義人からの申出(検索用情報の申出)が必要です。
当事務所に依頼するメリット
- 必要書類の取得から申請まで司法書士が一括対応
- 営業時間外・土日のご相談も可能(要予約)
- 出張相談にも対応(仙台市内・近隣市町)
対応地域
仙台市(太白区・青葉区・泉区・宮城野区・若林区)
名取市・岩沼市・白石市・角田市・大河原町・柴田町・村田町・川崎町 など、宮城県全域に対応しています。
よくあるご質問
- 結婚して姓が変わっただけでも変更登記が必要ですか?
-
はい。氏名が変更された場合、登記簿と一致させるための変更登記が必要です
- 数年前に引っ越した住所でも、変更登記は必要ですか?
-
はい。現在の住所と登記簿の住所が異なっている場合は、登記の変更が必要です。
まずはお気軽にご連絡ください
変更登記は、後々の手続きをスムーズに行うためにも早期の対応が重要です。
木田司法書士事務所では、お客様のご状況を丁寧に伺い、最適な対応をご提案いたします。