仙台で会社設立登記のご相談なら木田司法書士事務所へ

会社を設立するには、定款の作成、資本金の払込み、必要書類の作成、法務局への設立登記申請など、法律上必要な手続きを正確に進める必要があります。

特に、株式会社と合同会社では、設立費用、信用力、機関設計、運営方法、将来の事業展開に違いがあります。

木田司法書士事務所では、仙台市太白区を拠点に、仙台市内をはじめ宮城県全域の株式会社・合同会社の設立登記に対応しています。
定款作成、電子定款、法務局への登記申請まで、会社設立に必要な手続きを一括してサポートいたします。

「株式会社と合同会社のどちらがよいかわからない」
「会社設立に必要な書類をまとめて任せたい」
「できるだけスムーズに法人化したい」

このような場合は、お気軽にご相談ください。

会社設立登記とは

会社は、定款を作成しただけでは成立しません。
本店所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請し、登記がされることで、はじめて法人として成立します。

会社設立登記では、主に次のような事項を登記します。

・商号
・本店所在地
・公告方法
・事業目的
・発行可能株式総数(株式会社のみ)
・発行済み株式の総数(株式会社のみ)
・資本金の額
・株式の譲渡制限に関する規定(株式会社のみ)
・役員に関する事項

登記内容に誤りがあると、法務局から補正を求められたり、設立予定日がずれたりする可能性があります。
そのため、会社設立では、最初の設計段階で商号・目的・資本金・役員構成などを慎重に決めることが重要です。

株式会社と合同会社の違い

会社設立を検討する際、多くの方が悩むのが「株式会社にするか、合同会社にするか」という点です。

日本で新たに会社を設立する場合、ほとんどのケースで株式会社合同会社のどちらかを選択することになります。
どちらも法人格を持つ会社ですが、設立費用、信用力、意思決定の仕組み、外部からの見え方に違いがあります。
両者の特徴を正しく理解することが、重要です。

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項目株式会社合同会社
社会的な認知度高い株式会社より低い
設立費用合同会社より高い株式会社より安い
公証人による定款認証必要(定款認証代発生)不要
設立登記時の登録免許税最低15万円最低6万円
出資者の名称株主社員
役員任期最長10年(登記更新要)任期なし
決算公告義務有り無し
みなし解散制度有り無し

定款の作成・認証とは

会社設立にはまず「定款」という会社の基本ルールを定めた書類を作成する必要があります。
株式会社の場合は、この定款を公証役場で認証する必要があります。
紙の定款を作成する場合は、定款に4万円の収入印紙を貼る必要がありますが、電子定款の場合はこの収入印紙が不要です。
当事務所では、原則として電子定款により定款を作成しており、紙の定款で設立する場合に比べて、印紙代4万円を抑えることができます。

株式会社が向いているケース

株式会社は、一般的に社会的な認知度が高く、取引先・金融機関・求職者から見た信用力を重視する場合に選ばれやすい会社形態です。

たとえば、次のような場合には株式会社が向いています。

  • 取引先や金融機関からの信用を重視したい
  • 将来的に従業員を雇用する予定がある
  • 事業を大きくしていきたい
  • 出資者を増やす可能性がある
  • 対外的な印象を重視したい

株式会社は、合同会社に比べると設立費用は高くなりますが、一般的な認知度が高く、長期的な事業展開を考える場合には有力な選択肢です。

合同会社が向いているケース

合同会社は、設立費用を抑えやすく、内部の運営を比較的柔軟に設計できる会社形態です。

次のような場合には、合同会社が向いています。

  • 初期費用をできるだけ抑えたい
  • ひとり会社・家族会社として始めたい
  • 外部から出資を受ける予定がない
  • 会社の内部運営をシンプルにしたい
  • 対外的な信用よりも実務上の使いやすさを重視したい
  • 副業・小規模事業の法人化を考えている

合同会社は、株式会社のような定款認証が不要で、登録免許税も株式会社より低く設定されています。
そのため、設立時の法定費用を抑えたい方には検討しやすい形態です。
ただし、株式会社に比べると一般的な認知度はまだ低く、取引先によっては株式会社の方が安心感を持たれる場合もあります。
そのため、単に費用だけで決めるのではなく、事業内容、取引先、将来の展開を踏まえて選ぶことが大切です。

株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか

判断の目安は、次のとおりです。

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判断基準おすすめの会社形態
信用力・対外的な印象を重視したい株式会社
将来的に事業を拡大したい株式会社
従業員採用や金融機関からの見え方を重視したい株式会社
設立費用を抑えたい合同会社
ひとり会社・家族会社で始めたい合同会社
内部運営をシンプルにしたい合同会社
外部出資を予定している株式会社を優先的に検討
まずは小さく法人化したい合同会社も有力

仙台市内で会社を設立する場合でも、業種や事業規模によって適した会社形態は異なります。

たとえば、対外的な信用を重視する事業や、将来的に従業員を雇用して拡大していく予定がある場合は、株式会社を選ぶメリットがあります。
一方で、個人事業の法人化、家族経営、小規模な事業開始であれば、合同会社も十分に選択肢になります。

会社設立時に決める主な事項

会社設立登記を行うためには、あらかじめ次の事項を決めておく必要があります。

商号

会社の名前です。
株式会社の場合は「株式会社」を、合同会社の場合は「合同会社」を商号の中に入れる必要があります。

同じ本店所在地で同じ商号の会社は登記できないため、事前に商号の確認を行います。
また、事業内容とあまりにも離れた商号や、誤認を招く表現は避けた方が無難です。

本店所在地

会社の本店住所を決めます。
自宅、賃貸事務所、レンタルオフィスなどを本店とすることもあります。

ただし、賃貸物件を本店とする場合は、賃貸借契約上、法人登記や事業利用が認められているか確認が必要です。

事業目的

会社が行う事業内容を定めます。
事業目的は登記事項となり、取引先や金融機関、許認可申請の際にも確認されることがあります。

将来行う可能性のある事業も含めて設計することがありますが、あまりに広すぎる目的や不明確な目的は避ける必要があります。

資本金

資本金は、会社設立時に出資する金額です。
法律上は少額でも設立可能ですが、事業の信用力、金融機関の口座開設、融資、許認可などを考慮して決める必要があります。

役員・出資者

株式会社では、発起人、取締役、代表取締役などを決めます。
合同会社では、社員、業務執行社員、代表社員などを決めます。

誰が出資し、誰が経営判断を行い、誰が会社を代表するのかを明確にすることが重要です。

事業年度

会社の決算期を決めます。
事業年度は自由に決められますが、設立時期、繁忙期、税務申告のタイミングなどを踏まえて検討する必要があります。

会社設立登記の流れ

会社設立の一般的な流れは、次のとおりです。

STEP
ご相談・会社内容の確認

まず、設立する会社の概要を確認します。

商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成、出資者、設立希望日などをお伺いします。

STEP
商号・事業目的の確認

同一商号の有無や、事業目的の表現を確認します。
許認可が関係する事業の場合は、目的の記載内容が許認可申請に対応しているかも重要です。

STEP
定款の作成

会社の基本ルールとなる定款を作成します。

株式会社の場合は、公証役場で定款認証を受ける必要があります。
合同会社の場合は、定款認証は不要ですが、定款自体は作成する必要があります。

当事務所では、電子定款にも対応しております。

STEP
資本金の払込み

発起人または社員の個人口座へ資本金を払い込みます。
その後、通帳のコピーなどをもとに払込証明書を作成します。

STEP
必要書類への押印・署名

設立登記に必要な書類へ押印または署名をいただきます。
印鑑証明書など、必要書類もあわせてご準備いただきます。

STEP
法務局へ設立登記申請

本店所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。
登記申請日が、原則として会社の設立日となります。

STEP
登記完了後の書類のお渡し

登記完了後、登記事項証明書、印鑑証明書の取得、登記完了書類のお渡しを行います。
その後、税務署、県税事務所、市区町村、年金事務所などへの届出が必要になります。

会社設立後に必要となる主な手続き

会社設立登記が完了した後も、各種届出が必要です。

主な手続きは次のとおりです。

  • 税務署への法人設立届出書の提出
  • 青色申告承認申請書の提出
  • 宮城県・仙台市などへの法人設立届出
  • 年金事務所への社会保険関係の届出
  • 労働保険・雇用保険関係の届出
  • 法人口座の開設
  • 許認可が必要な業種の場合の許認可申請

司法書士が主に対応するのは会社設立登記ですが、税務や社会保険、許認可が関係する場合には、必要に応じて税理士・社会保険労務士・行政書士などの専門家への相談もご検討ください。

会社設立登記を司法書士に依頼するメリット

会社設立登記は、ご自身で申請することも可能です。
しかし、定款や登記書類に不備があると、法務局から補正を求められ、設立予定日が遅れることがあります。

正確な登記書類を作成できる

会社設立では、定款、就任承諾書、払込証明書、印鑑届出書、登記申請書など、複数の書類を作成します。

司法書士に依頼することで、会社法や商業登記の実務に沿った書類を作成できます。

事業目的の表現を整えられる

事業目的は、登記簿に記載される重要な事項です。
目的の表現が不明確だと、取引先、金融機関、許認可申請の場面で支障が出ることがあります。

将来の事業展開も踏まえた目的設計を行うことが大切です。

設立日から逆算して進められる

会社の設立日は、原則として法務局へ設立登記を申請した日になります。

希望する設立日がある場合は、定款認証、資本金の払込み、書類準備の日程を逆算して進める必要があります。

電子定款に対応できる

紙の定款では収入印紙が必要となりますが、電子定款の場合は印紙代を抑えることができます。

当事務所では、電子定款を利用した会社設立手続きに対応しています。

当事務所のサポート内容

  • 株式会社設立登記申請書の作成
  • 合同会社設立登記申請書の作成
  • 定款作成(電子定款対応)
  • 公証役場での定款認証手続き
  • 事業目的の確認・調整
  • 法務局への登記申請
  • 登記完了後の書類のお渡し
  • 設立後の役員変更・本店移転・目的変更などの商業登記

会社設立後の変更登記についても対応しておりますので、設立後の運営に関する登記手続きもご相談ください。

会社設立登記の費用

会社設立にかかる費用は、主に次の3つです。

  • 当事務所の司法書士報酬
  • 登録免許税
  • 定款認証費用などの実費

株式会社設立の費用目安

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項目金額の目安
司法書士報酬99,000円(税込)~
登録免許税150,000円〜
定款認証費用約4万円~5万円
その他実費登記事項証明書、印鑑証明書等

株式会社の場合、登録免許税は最低15万円です。
また、定款認証費用が別途必要になります。

合同会社設立の費用目安

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項目金額の目安
司法書士報酬77,000円(税込)〜
登録免許税60,000円〜
定款認証費用不要
その他実費登記事項証明書、印鑑証明書等

合同会社の場合、株式会社に比べて法定費用を抑えやすいのが特徴です。
ただし、事業内容や将来の展開によっては、株式会社の方が適している場合もあります。

具体的な費用は、会社形態、資本金額、設立内容により異なります。
ご相談時に内容をお伺いし、事前にお見積りをご案内いたします。

仙台市をはじめ宮城県内で会社設立をお考えの方へ

仙台市をはじめ宮城県内で会社を設立する場合、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成などを決めたうえで、仙台法務局への設立登記申請を行います。

会社設立は、単に登記をするだけではなく、設立後の事業運営を見据えた設計が重要です。

たとえば、次のような点は設立前に確認しておくと安心です。

  • 本店所在地をどこにするか
  • 株式会社と合同会社のどちらにするか
  • 資本金はいくらにするか
  • 許認可が必要な事業かどうか
  • 役員構成をどうするか
  • 事業目的に将来の事業を含めるか
  • 決算期をいつにするか

木田司法書士事務所では、仙台市太白区を拠点に、仙台市内および宮城県内の会社設立登記に対応しております。

初めて会社を設立する方にも、必要な手続きや準備書類をわかりやすくご案内いたします。

よくある質問

株式会社と合同会社のどちらがよいですか?

事業内容、取引先、将来の拡大予定、初期費用への考え方によって異なります。

信用力や対外的な印象を重視する場合は株式会社、設立費用や運営のシンプルさを重視する場合は合同会社が選ばれることがあります。

ただし、費用だけで決めるのではなく、将来の事業展開も踏まえて判断することが大切です。

会社設立にはどのくらい費用がかかりますか?

会社形態によって異なります。
株式会社を設立する場合の費用目安は、以下のとおりです。

・当事務所の報酬:99,000円(税込)
・登録免許税:最低150,000円(資本金が21,442,999円以下の場合)
・定款認証にかかる費用:約50,000円前後
・その他実費:1,000円程度

【株式会社設立手続き合計費用の目安】
👉 約300,000円(税込)

合同会社を設立する場合の費用目安は、以下のとおりです。

・当事務所の報酬:77,000円(税込)
・登録免許税:最低60,000円(資本金が8,572,000円以下の場合)
・その他実費:1,000円程度

【合同会社設立手続き合計費用の目安】
👉 約138,000円(税込)

なお、資本金の額や設立形態により前後する場合があります。
当事務所ではご事情を丁寧にお伺いし、事前に詳細なお見積書を提示しております。安心してご相談ください。

会社設立日は自由に決められますか?

会社の設立日は、原則として法務局へ設立登記を申請した日になります。

希望する設立日がある場合は、その日に申請できるよう、定款作成、定款認証、資本金の払込み、必要書類の準備を事前に進める必要があります。

会社設立までどのくらいかかりますか?

必要事項が決まっており、印鑑証明書などの書類も揃っている場合は、比較的短期間(ご依頼から申請まで約1〜2週間、その後、申請から登記完了まで1週間程度)で申請まで進めることができます。

ただし、株式会社の場合は定款認証が必要となるため、合同会社よりも準備に時間がかかることがあります。

ひとりでも会社を設立できますか?

はい、ひとりでも株式会社や合同会社を設立することは可能です。

ひとり会社の場合でも、商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成などを決め、必要書類を作成して設立登記を申請します。

資本金はいくらにすればよいですか?

法律上は少額でも会社設立は可能ですが、資本金は会社の信用力や事業開始時の運転資金にも関係します。

また、許認可が必要な業種では、資本金や財産的基礎が問題となることがあります。
事業内容に応じて慎重に検討する必要があります。

自宅を本店所在地にできますか?

自宅を本店所在地として会社を設立することは可能です。

ただし、賃貸物件の場合は、賃貸借契約上、法人登記や事業利用が認められているか確認が必要です。
また、自宅住所が登記事項証明書に記載される点にも注意が必要です。

合同会社から株式会社に変更できますか?

合同会社から株式会社へ組織変更することは可能です。

ただし、手続きや費用がかかるため、将来的に株式会社としての信用力や外部出資を重視する予定がある場合は、最初から株式会社で設立することも検討した方がよい場合があります。

会社設立後の税務署への届出もお願いできますか?

司法書士が主に対応するのは、会社設立登記に関する手続きです。

税務署への届出、青色申告、社会保険、労働保険、許認可申請などについては、必要に応じて税理士、社会保険労務士、行政書士などへの相談をご検討ください。

会社設立にあたり、何を準備すればよいですか?

主に以下のような情報や書類をご準備いただきます。

  • 会社の商号(名前)
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 資本金額と出資者情報
  • 役員構成
  • 印鑑証明書(発起人・設立時取締役など)

👉詳細は個別にご案内いたしますので、初めての方も安心してご相談ください。