仙台で相続登記のご相談なら木田司法書士事務所へ

相続登記とは、亡くなった方名義の土地や建物を、相続人名義へ変更する手続きです。

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

木田司法書士事務所では、仙台市を中心に相続登記のご相談を承っております。青葉区・太白区・泉区・宮城野区・若林区はもちろん、宮城県内全域からのご相談にも対応しております。

戸籍収集、必要書類のご案内、遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで、代表司法書士が一貫して対応いたします。初回相談は無料です。

このような場合はご相談ください

親や祖父母が亡くなったが、不動産の名義変更をまだしていない
相続人が複数いて、何から始めればよいか分からない
戸籍収集や必要書類の準備が大変
相続登記の費用がどれくらいかかるか知りたい
何年も相続登記をしておらず、今からでも間に合うか不安
仙台市外に住んでいるが、仙台市内にある相続した不動産の名義変更をしたい
仙台市内に住んでいるが、相続した不動産が他県にある
相続人の中に遠方在住の方がいる

相続登記を放置するリスク

① 義務違反により過料の対象となる可能性があります

相続登記は義務化されているため、放置自体に法的リスクがあります。

② 不動産の売却や担保設定ができないことがあります

名義が被相続人のままだと、不動産を売却したり、贈与したり、担保に入れたりする場面で支障が生じます。今後、処分や活用を考えている場合は、早めの相続登記が大切です。

③ 相続人が増えて手続きが複雑になります

長期間放置すると数次相続が発生し、相続人の数が増えて協議や必要書類が複雑になることがあります。

④ 認知症や所在不明などで手続きがさらに難しくなることがあります

相続人の一部が認知症になったり、所在不明となった場合には、成年後見人や不在者財産管理人の問題が生じ、手続きが長期化することがあります。

相続登記で木田司法書士事務所が選ばれる理由

1.代表司法書士が最初から最後まで直接対応

ご相談から相続登記の完了まで、代表司法書士の木田が直接対応いたします。途中で担当が変わることはありません。

2.初回のご相談・出張相談は無料

ご来所でのご相談はもちろん、ご自宅や病院への初回出張相談にも無料で対応しております。

3.プライバシーに配慮した相談環境

相続やご家族のことなど、周囲に聞かれたくない内容も安心してご相談いただけます。

4.手続きや費用をわかりやすくご説明

初めての方にも安心していただけるよう、戸籍収集から登記申請までの流れや費用を丁寧にご説明いたします。

5.土日や営業時間外のご相談にも対応

事前予約により土日や営業時間外のご相談にも柔軟に対応しております。

相続登記の費用の目安

相続登記の費用は、主に次の3つで構成されます。

1.司法書士報酬

当事務所の報酬は案件の内容によって異なりますが、よくある一例として、親から子への相続登記で、土地1筆・建物1棟、遺産分割協議書を作成する場合の報酬は72,600円(税込)です。

なお、この金額は、お客様ご自身で必要書類をご取得いただく場合の報酬です。

当事務所が戸籍謄本や評価証明書などの必要書類収集を代行する場合には、取得実費のほか、1通あたり1,100円(税込)の報酬が別途かかります。

2.登録免許税

固定資産評価額を基準として算出されます。評価額や物件数によって金額は変わります。

3.戸籍・証明書等の取得実費

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、固定資産評価証明書、名寄帳等の取得実費のほか、取得についての郵送費などがかかります。

不動産の数、共有持分の有無、相続人の人数、遺産分割協議書の要否や内容、戸籍の取得通数などによって総額は変動します。まずは状況を確認したうえで、費用の目安をご案内いたします。

相続登記の流れ

STEP
お問い合わせ・初回相談

お電話、メール、お問い合わせフォーム、LINEなどからご相談ください。初回相談は無料です。

STEP
状況の確認とお見積り

不動産の所在、相続人の人数、遺言書の有無、固定資産税納税通知書や評価証明書の有無などを確認し、費用の目安をご案内します。

STEP
必要書類の収集

被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、評価証明書などを収集します。印鑑証明書以外は当事務所が代わりに収集することも可能です。

STEP
遺産分割協議書などの作成

必要に応じて遺産分割協議書などの書類を当事務所にて作成します。

STEP
登記費用のお支払い

必要書類が整い次第、確定した登記費用の総額をご案内いたします。お支払いを確認後、法務局への申請手続きに進みます。

STEP
法務局へ登記申請

当事務所にて法務局へ登記申請を行います。

お客様ご自身が法務局へ出向く必要はありませんので、ご安心ください。

STEP
登記完了・完了書類のお渡し

登記完了後、登記識別情報通知などの完了書類をお渡しします。

相続登記に必要となる主な書類

・亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
・亡くなった方(被相続人)の住民票の除票または戸籍の附票(本籍地入)
・相続人の戸籍(謄本または抄本)
・遺産分割協議書(遺産分割協議をする場合)
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
・不動産を取得する相続人の住民票(本籍地入)(謄本または抄本)
・固定資産評価証明書
・その他、事案に応じて必要な書類

よくあるご質問(FAQ)

相談だけでも大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。まずは何が必要か知りたい、費用感だけ確認したいという段階でもご相談いただけます。初回相談は無料です。

相続登記はいつまでにしなければなりませんか?

義務化により、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。また、遺産分割が成立した場合には、成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
なお、2024年4月1日前に相続された不動産についても、2027年3月31日までに登記が必要です。

戸籍は集めてもらえますか?

はい、承ります。印鑑証明書以外の書類は当事務所が代わりに収集することも可能です。

仙台市外に住んでいますが、仙台市内の不動産の相続登記を依頼できますか?

はい、可能です。ご来所が難しい場合は、オンライン相談や書類の郵送対応も承っております。

相続した不動産が他県にある場合も対応できますか?

はい、対応可能です。不動産の所在地が他県であっても、手続きを進めることができます。

何年も放置してしまった相続登記でも相談できますか?

はい、可能です。長期間放置すると相続人が増えるなどして複雑化するおそれがありますので、早めの確認がおすすめです。

預貯金の相続手続きも一緒に頼めますか?

はい、まとめてご相談いただけます。不動産の相続登記と合わせて、預貯金の相続手続きも対応しております。

自宅や病院へ来てもらうことはできますか?

はい、可能です。初回の出張相談も無料で承っております。

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