住宅ローン完済後の抵当権の抹消はお済みでしょうか?
仙台市太白区にある木田司法書士事務所では、抵当権抹消登記の手続きを迅速かつ丁寧にサポートしております。
抵当権抹消登記とは?
抵当権抹消登記とは、住宅ローンなどの借入を完済した後に、不動産の登記簿から抵当権の記録を削除する手続きです。
この登記を行うことで、不動産に設定されていた担保が正式に解除されたことが第三者にも明確になります。
根抵当権抹消登記登記とは?
根抵当権登記とは、将来発生する可能性のある複数の債権をまとめて担保するために設定される登記です。
あらかじめ定めた限度額(極度額)の範囲内で、不特定多数の債権を担保できるのが特徴で、特に銀行などの金融機関と事業資金の借入れなど、継続的な取引関係においてよく利用されます。
通常の抵当権とは異なり、将来の債権も対象とする点が大きな違いです。
この登記を正式に消す手続きが「根抵当権抹消登記」です。
抵当権抹消登記が必要なケース
住宅ローンを完済した場合
住宅ローンを完済した後は、**登記簿に残っている抵当権を正式に抹消する登記手続き(抵当権抹消登記)**が必要です。
この登記を行わずに放置していると、不動産の売却や贈与の際にトラブルになる可能性があります。
特に、完済から長い年月が経過した場合、相続人(お子様やお孫様など)が抹消登記を行うことになると、必要書類の再取得や金融機関とのやり取りなど、大きな負担がかかることも少なくありません。
金融機関との継続的な融資契約を終了させ、残債務の完済をした場合
根抵当権抹消登記は、金融機関との継続的な融資契約(たとえば事業資金の借入など)が終了し、今後新たな貸付けを受ける予定がなくなったうえで、残っていた債務の完済も済んだ場合に行うことができます。
この登記をせずに放置していると、不動産の売却や贈与の際にトラブルになったり、将来の相続人にとって登記手続きの負担が大きくなる可能性があります。
借換えによる旧ローンの完済
借換えにより元の金融機関のローンを完済した場合でも、旧金融機関の抵当権を抹消する登記手続きが必要です。
相続や贈与を行う前
抵当権が残っていると、不動産の名義変更や贈与手続きがスムーズに進まないことがあります。不動産の売買・贈与の前に抹消しておくことをおすすめします。
抵当権抹消登記に必要な書類
以下のような書類をご準備いただくことで、スムーズに登記手続きが進みます。
- 登記識別情報(または登記済証)
抵当権設定時に金融機関へ発行されたもの。
※金融機関からお取り寄せください。 - 登記原因証明情報(弁済証書・解除証書・解約証書など)
※金融機関からお取り寄せください。 - 金融機関発行の委任状
※金融機関からお取り寄せください。 - ご本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
費用の目安
- 司法書士報酬:16,500円(税込)〜
- 登録免許税:不動産1件につき 1,000円
- 実費:郵送料など
不動産の数や所在地、完済から長い年月が経過している場合など状況によって変動いたします。
正式なお見積もりは無料です。お気軽にご相談ください。
木田司法書士事務所に依頼するメリット
- 手続きに必要な一連の作業をすべてお任せいただけるため、ご本人が法務局へ出向く必要はありません
- 不動産登記全般に精通しているため、登記簿の中に潜む他の問題点にも早い段階で気づくことができ、必要に応じてご提案・サポートを行います。
- 仙台市・名取市・岩沼市を中心に、地域に根ざしたきめ細やかな対応を行っています
初回相談は無料です。不動産の状況やご不明点についても丁寧にご説明いたします。
対応地域
仙台市(太白区・青葉区・宮城野区・泉区・若林区)をはじめ、
名取市・岩沼市・白石市・角田市・柴田町・大河原町・村田町・川崎町など、宮城県全域に対応しています。
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