仙台市・名取市・岩沼市で遺言書作成のご相談なら木田司法書士事務所へ

遺言書を作成するメリットとは?

相続トラブルの予防になる

遺言書があれば、ご自身の意思が明確に示されるため、相続人間でのトラブルを未然に防ぐことができます。特に、不動産や預貯金の分け方で揉めるケースを防ぐ効果があります。

ご自身の意思を明確に伝えられる

遺言書は、どの財産を誰にどのように渡すのかを明確に記すことで、ご自身の思いを形にできる手段です。家族構成や関係性に配慮した内容も記載可能です。

スムーズな相続手続きにつながる

遺言書があることで、遺産分割協議が不要になる場合があり、相続人の負担が大幅に軽減されます。相続登記や預貯金の解約などもスムーズに進められます。

遺言書の種類と特徴

自筆証書遺言

ご本人が全文を自書して作成する遺言書です。費用をかけずに作成できる点が特徴ですが、書式の不備があると無効となる可能性があるため注意が必要です。

法務局への自筆証書遺言保管制度

2020年から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局に預けることができます。紛失や改ざんのリスクが低減され、相続時の検認も不要となるため安心です。

公正証書遺言

公証人が関与して作成する遺言書で、最も安全性が高い方式です。検認が不要であり、形式の不備で無効となるリスクもありません。

自筆証書遺言の「検認」について

自筆証書遺言を使用して相続手続きを進めるには、「検認(けんにん)」という手続きを家庭裁判所に申し立てて行う必要があります。

検認とは、遺言書の偽造・改ざんを防止するための形式的な確認手続きであり、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。相続人が複数いる場合などには、全員に通知が行われた上で進められ、遺言書を申立人や相続人の立会いのもと裁判官によって開封し、状態を確認する手続きです。

この検認手続きを行わずに遺言書を使って登記や銀行の手続きを進めることは原則できません。

なお、「公正証書遺言」や「法務局保管制度を利用した自筆証書遺言」の場合は、検認が不要です。
手続きの手間や相続人への負担を減らすという観点でも、遺言書の形式選びは重要です。

それぞれの違いと選び方のポイント

手軽に作成したい方には、自筆証書遺言がおすすめです。
一方で、確実性や安全性を重視する方には、公正証書遺言が適しています。

また、「手軽さは重視したいけれど、自分での保管が不安」「相続開始後の家庭裁判所での検認を避けたい」という方には、法務局保管制度付き自筆証書遺言が適しています。

どの方式が最適か迷われた際は、当事務所の司法書士が丁寧にご案内いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

遺言書を作成する適切なタイミングと対象者

遺言書を作成するタイミング

遺言書を作成するタイミングは人それぞれですが、当事務所では60代以降の方からのご相談が多くなっています。

しかし実際には、もっと若い世代の方でも遺言書を準備しておくべきケースがあります。

たとえば、子どもがいないご夫婦や、再婚して前の配偶者との間にお子様がいる場合などは、将来的な相続トラブルを防ぐためにも早めの作成をおすすめします。

ご家庭の状況に応じて、若いうちから準備を始めることで、ご自身の意思をより確実に伝えることができます。遺言書の作成をご検討の方は、どうぞお気軽にご相談ください。

遺言書を作成しておくべきケース

子どもがいない場合や再婚で前の配偶者との間に子どもいる場合、内縁関係がある場合などは、遺言書を作成しておくことでスムーズな相続手続きが可能になり、作成しておくべき必要性が高くなります。

遺言書作成の流れと必要書類

遺言書作成の基本的な手順

まずは現状の財産と相続人を整理し、内容を検討した上で、お客様と相談しながら原案を作成します。公正証書遺言の場合は、公証人との事前打ち合わせも行います。

遺言作成に必要な書類とは?

財産の内容を証明する書類(登記事項証明書、預金通帳コピーなど)や、相続人の戸籍謄本などが必要です。状況によっては住民票や印鑑証明も求められます。

木田司法書士事務所の遺言書作成サポート

初回無料相談で状況を丁寧にヒアリング

お客様のご状況やご意向を丁寧にお伺いしたうえで、適切な遺言書の形式や内容をご提案します。

法的に有効な遺言書の文案を作成

法的に有効な遺言書となるよう、形式面・内容面で問題のない文案を作成・チェックを行い、万全のサポート体制でお手伝いいたします。

公証役場との連携や証人の手配もおまかせください

公正証書遺言を作成する際の公証役場との調整、証人2名の手配なども当事務所がすべて対応いたします。

よくあるご質問(FAQ)

遺言書を作成した後の保管はどうなりますか?

自筆証書遺言はご自身で保管するか、法務局に預けることができます。公正証書遺言は公証役場で保管されます。

遺言書を法務局に保管すると何が違うのですか?

法務局に遺言書を保管すると、紛失や改ざんのリスクが防げるほか、相続開始後に家庭裁判所での「検認手続き」が不要になるというメリットがあります。自筆証書遺言を選ぶ場合は、法務局での保管をおすすめします。

公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがよいですか?

ケースバイケースですが、より確実性や安全性を重視する場合は公正証書遺言がおすすめです。
費用はかかりますが、検認が不要で無効となるリスクも極めて低いため、トラブル防止の観点でも安心です。

仙南地域に住んでいますが、相談は可能ですか?

はい、可能です。仙台市・名取市・岩沼市はもちろん、白石市・角田市・蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町など、仙南地域全域から多くのご相談をいただいております。

ご希望に応じて、無料の出張相談にも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。