会社を運営していると、役員変更登記や本店移転登記、目的変更登記など、法人登記に関するさまざまな変更手続きが必要になることがあります。
これらの変更が発生した際には、法務局へ登記事項の変更登記を期限内に行う必要があります。
「何を準備すればいいの?」「間に合うか不安」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ司法書士にご相談ください。
木田司法書士事務所では、仙台市・名取市・岩沼市を中心に、宮城県内全域の法人様を対象に、正確かつ迅速にこれらの登記手続きをサポートしております。
主な登記事項と申請期限
役員変更登記
取締役や代表取締役などの役員に変更があった場合、変更が生じた日から2週間以内に、法務局への登記申請が必要です。これを怠ると、会社代表者が過料に処されることがあります。
本店移転登記
会社の本店所在地を変更した場合も、同様に2週間以内に登記申請を行う必要があります。たとえ仙台市内での移転であっても、本店住所が変わる以上、登記手続きが必要となります。
目的変更登記(事業内容の追加・削除)
会社の定款に記載された事業目的に変更がある場合も、目的変更登記が必要です。新規事業の開始や既存事業の見直しの際には、会社の登記情報と実態に乖離が生じないよう、速やかな登記手続が重要です。
解散・清算結了登記
会社を閉鎖する場合には、解散登記・清算人の選任登記・清算結了登記など、一連の手続きを進める必要があります。専門的な作業も多く、司法書士のサポートがあると安心です。
当事務所のサポート内容
当事務所では、お客様のご要望を丁寧にヒアリングした上で、以下のようなサポートを行っております。
- 必要書類(株主総会議事録・就任承諾書・定款変更決議書など)の作成
- 登記に必要な添付書類のチェック・整備
- 法務局への登記申請代理
- 手続き完了後の登記事項証明書や印鑑証明書の取得代行
よくあるご質問(FAQ)
- 登記をせずに放置するとどうなりますか?
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法定の期限内に登記を行わないと、会社の代表者が過料に処される可能性があります。特に役員変更などは見落としがちなため注意が必要です。
- 事業目的はどのように決めればいいですか?
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既存事業と関係のある内容、今後始める予定の事業は登記目的に含めることをおすすめします。必要に応じて定款変更の文案もご提案いたします。
- 仙台以外でも対応可能ですか?
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はい、対応可能です。仙台市・名取市・岩沼市を中心に、白石市・角田市・大河原町・柴田町・多賀城市・塩竈市など、宮城県内全域のご依頼に対応しております。