不動産の名義変更や登記手続きは、その原因によって必要な書類や手続きの内容が異なります。
木田司法書士事務所では、不動産の売買・贈与・財産分与・相続による名義変更から、住宅ローン完済後の抵当権抹消、住所・氏名の変更登記まで、不動産に関する各種登記手続きに対応しております。
ご相談から必要書類のご案内、登記申請、完了書類のお渡しまで、代表司法書士が一貫して対応いたします。
「どの登記が必要なのか分からない」「手元にある書類だけで手続きできるのか確認したい」といった段階でも構いません。
ご依頼をご検討中の方の初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
このような不動産登記に対応しています
主な不動産登記
不動産の所有者を変更する場合や、登記簿に記載された内容を現在の状態に合わせる場合には、法務局への登記申請が必要になります。
当事務所でご相談の多い主な不動産登記をご案内します。
不動産の売買による所有権移転登記
土地や建物を売買した場合には、売主から買主へ不動産の名義を変更する「所有権移転登記」を行います。
不動産会社を通じた売買では、通常、売買代金の支払いと不動産の引渡しを行う決済日に司法書士が立ち会い、売主・買主双方の本人確認や必要書類の確認を行ったうえで登記を申請します。
また、親族間や知人間など、不動産会社を介さずに不動産を売買する場合についてもご相談いただけます。
当事務所では、登記申請だけでなく、必要に応じて売買契約書等の作成にも対応しております。
不動産の贈与による所有権移転登記
親から子へ不動産を生前贈与する場合や、夫婦間で自宅などの名義を変更する場合には、贈与を原因とする所有権移転登記を行います。
当事務所では、贈与契約書の作成から必要書類のご案内、所有権移転登記の申請までまとめて対応いたします。
不動産の贈与では、登記費用のほか、贈与税や不動産取得税などについても検討する必要があります。
特に夫婦間の贈与では、一定の要件を満たした場合に贈与税の配偶者控除を利用できることがありますので、登記だけでなく税金についても確認したうえで手続きを進めることが大切です。
※個別具体的な税務相談や税額計算については、税理士等の専門家へご確認いただく必要があります。
離婚・財産分与による所有権移転登記
離婚に伴い、夫婦の一方が所有している自宅をもう一方の名義に変更する場合や、共有名義となっている不動産を一方の単独名義にする場合には、財産分与を原因とする所有権移転登記を行います。
当事務所では、財産分与の内容を確認したうえで、必要に応じて財産分与に関する書類を作成し、所有権移転登記まで対応いたします。
なお、住宅ローンが残っている不動産では、登記上の名義変更だけではなく、住宅ローンの借換えや金融機関との調整が必要となる場合があります。
離婚協議の段階であっても、不動産をどのように処理する予定なのかが決まっている場合には、あらかじめご相談いただくことをおすすめします。
相続による不動産の名義変更
土地や建物の所有者が亡くなった場合には、亡くなった方から相続人へ名義を変更する相続登記を行います。
相続登記では、戸籍による相続人の確認、遺言書の有無、遺産分割協議の内容などによって必要書類や手続きが異なります。
当事務所では、戸籍等の収集、相続関係の確認、遺産分割協議書の作成から登記申請まで一括して対応しております。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
相続登記については専用ページで詳しくご案内しています。
住宅ローンを完済したときの抵当権抹消登記
住宅ローンを完済しても、不動産に設定されている抵当権は自動的には抹消されません。
金融機関から交付された書類を使用して、法務局へ抵当権抹消登記を申請する必要があります。
金融機関から書類を受け取ったものの、「どの書類を使えばよいのか分からない」「かなり前に完済したまま手続きをしていない」といった場合もご相談ください。
金融機関の合併や商号変更などにより追加の手続きが必要となる場合もありますので、登記簿とお手元の書類を確認したうえで手続きをご案内いたします。
住所・氏名が変わったときの変更登記
不動産を所有している方が引っ越しをした場合や、結婚・離婚などによって氏名が変わった場合には、不動産登記簿に記載された住所・氏名を現在のものに変更する登記が必要になります。
2026年4月1日から住所・氏名等の変更登記が義務化され、原則として変更した日から2年以内に登記を行う必要があります。義務化前の変更についても対象となります。
また、住所等の変更については、検索用情報をあらかじめ申し出ることにより法務局が職権で変更登記を行う「スマート変更登記」の制度も開始されています。
どの方法で対応するのがよいか分からない場合も、ご状況に応じてご案内いたします。
その他の不動産登記
当事務所では、上記以外にも不動産の権利に関する各種登記手続きに対応しております。
所有権保存登記
新築した建物について、最初の所有者を登記する手続きです。
建物を新築した場合、まず土地家屋調査士による建物表題登記を行い、その後、司法書士が所有権保存登記を行うのが一般的です。
抵当権・根抵当権の設定登記
金融機関から融資を受け、不動産を担保とする場合には、抵当権や根抵当権の設定登記を行います。
金融機関や不動産会社などとのやり取りを含め、必要な登記手続きに対応いたします。
その他の権利に関する登記
そのほか、
・根抵当権の変更・抹消
・共有物分割による所有権移転
・遺贈による所有権移転
など、不動産の権利に関する各種登記についてご相談いただけます。
どの登記が必要なのか分からない場合も、登記簿を確認したうえでご案内いたします。
土地の分筆や建物表題登記などは土地家屋調査士の業務です
不動産登記には、所有権や抵当権などの「権利に関する登記」と、土地・建物の物理的な状況を登記する「表示に関する登記」があります。
司法書士が取り扱うのは、主に権利に関する登記です。
次のような手続きは、土地家屋調査士が取り扱います。
・土地の分筆・合筆
・土地の地目変更
・建物表題登記
・建物滅失登記
どちらの専門家へ相談すればよいのか分からない場合は、まず当事務所へお問い合わせいただいても構いません。
ご相談の際にお持ちいただくとよい資料
不動産登記は、手続きの種類によって必要書類が異なるため、最初からすべての書類を揃えていただく必要はありません。
次のような資料がお手元にあれば、ご相談の際にお持ちください。
・固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書
・登記識別情報通知、登記済証(いわゆる権利証)
・売買契約書、贈与契約書、離婚協議書など
・金融機関から交付された抵当権抹消関係書類
・戸籍謄本や住民票など、お手元にある公的書類
・運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類
「権利証が見当たらない」「何を持っていけばよいのか分からない」という場合でも、そのままご相談いただいて構いません。
登記簿の内容についても、当事務所で確認することができます。
木田司法書士事務所に不動産登記をご依頼いただくメリット
代表司法書士がご相談から登記完了まで直接対応
ご相談、必要書類の確認、登記申請、登記完了後の書類のお渡しまで、代表司法書士が一貫して対応いたします。
途中で担当者が変わることなく、登記の内容や進捗状況を把握した司法書士が直接ご説明いたします。
ご依頼の登記だけでなく登記簿全体を確認します
不動産登記では、ご希望の手続きを行う前に別の登記が必要となることがあります。
例えば、
・売却前に住所変更登記が必要になっている
・完済した住宅ローンの抵当権が残っている
・相続登記をした後に売却の登記を行う
といったケースです。
当事務所では、登記簿全体を確認したうえで、必要となる手続きや順序をご案内いたします。
複数の登記が必要な場合もまとめて対応
住所変更登記と所有権移転登記、抵当権抹消登記と売買による所有権移転登記など、複数の登記が必要となる場合もまとめて対応いたします。
必要な手続きを個別に判断する必要はありませんので、現在のご状況をそのままお知らせください。
契約書などの書類作成にも対応
登記に必要となる贈与契約書、売買契約書、財産分与に関する書類などについても、必要に応じて作成いたします。
初回相談無料・出張相談にも対応
ご依頼をご検討中の方の初回相談は無料です。
ご自宅などへの出張相談についても対応しております。
不動産登記の費用
不動産登記にかかる費用は、大きく分けて、
1.司法書士報酬
2.登録免許税
3.登記簿・戸籍・住民票の取得費や郵送料などの実費
から構成されます。
当事務所の主な司法書士報酬の目安は次のとおりです。
| 手続き | 司法書士報酬(税込) |
|---|---|
| 所有権移転登記(売買・贈与・財産分与) | 44,000円~ |
| 各種契約書作成 | 16,500円~ |
| 相続登記 | 55,000円~ |
| 抵当権・根抵当権抹消登記 | 16,500円~ |
| 住所・氏名変更登記 | 16,500円~ |
| 所有権保存登記 | 22,000円~ |
| 抵当権・根抵当権設定登記 | 44,000円~ |
上記は現在の当事務所料金表に基づく報酬の目安です。
別途、登録免許税や登記情報取得費、登記事項証明書取得費、郵送料などの実費が必要になります。
不動産の個数、評価額、当事者の人数、必要となる書類や登記の内容などによって費用は異なります。
ご依頼前にお見積りをご案内いたしますので、費用をご確認いただいたうえでご依頼いただけます。
ご相談から登記完了までの流れ
STEP1 お問い合わせ・ご予約
お電話、メール、LINE、お問い合わせフォームからご予約ください。
STEP2 初回相談
不動産の状況やご希望の手続きについてお話を伺います。
どの登記が必要なのか分からない場合も、登記簿等を確認したうえでご案内いたします。
STEP3 必要書類と費用のご案内
必要な登記手続きが確認できましたら、ご準備いただく書類と費用をご案内します。
必要に応じて、当事務所で取得できる公的書類の収集も行います。
STEP4 書類の作成・署名押印
委任状や登記原因を証する書類など、登記に必要な書類を作成します。
内容をご確認いただき、必要な箇所へ署名・押印をいただきます。
STEP5 法務局へ登記申請
必要書類が整いましたら、当事務所から法務局へ登記を申請します。
お客様ご自身が法務局へ出向いていただく必要はありません。
STEP6 登記完了・書類のお渡し
登記が完了しましたら、登記識別情報通知や登記事項証明書などの完了書類を整理してお渡しいたします。
不動産登記についてよくある質問
- どの登記が必要なのか分からないのですが、相談できますか?
-
はい。ご相談いただけます。
「不動産の名義を変更したい」「住宅ローンを完済して金融機関から書類が届いた」など、現在のご状況をお知らせください。
登記簿等を確認し、必要となる手続きをご案内いたします。
- 必要書類が全部揃っていなくても相談できますか?
-
はい。最初からすべて揃えていただく必要はありません。
固定資産税納税通知書、権利証、金融機関から受け取った書類など、お手元にある資料をご持参ください。
不足している書類については、ご相談後にご案内いたします。
- 登記済証又は登記識別情報通知(いわゆる権利証)を紛失していても登記できますか?
-
権利証(登記識別情報通知・登記済証)は再発行されませんが、紛失している場合でも登記手続きができる方法があります。
必要となる対応は登記の内容によって異なりますので、まずはご相談ください。
- 不動産登記は自分でもできますか?
-
ただし、不動産の売買や贈与、財産分与などでは、必要書類の確認や登記原因を証する書類の作成、前提となる登記の有無などを確認する必要があります。
手続きに不安がある場合や、確実に進めたい場合には司法書士へご相談ください。
- 仙台市外にある不動産でも依頼できますか?
-
はい。対応可能です。
仙台市内の不動産だけでなく、名取市・岩沼市など宮城県内の不動産についてもご相談いただけます。
全国どこの不動産についてもオンラインで登記申請ができますので、まずはお問い合わせください。
- 税金についても相談できますか?
-
登記申請の際に必要となる登録免許税については、当事務所で計算しご案内いたします。
一方、贈与税、譲渡所得税、相続税などの個別具体的な税務相談や税額計算は税理士等の専門分野となります。
対応エリア
当事務所は、仙台市太白区を拠点に、不動産登記のご相談を承っております。
仙台市全域(太白区・青葉区・若林区・宮城野区・泉区)をはじめ、名取市、岩沼市、白石市、角田市、柴田町、大河原町、村田町、川崎町など、宮城県内のご相談に対応しております。
登記の対象となる不動産は全国対応です。
不動産の所在地とお客様のお住まいが異なる場合や、県外に不動産をお持ちの場合でも対応できますので、お気軽にお問い合わせください。
不動産登記・名義変更についてお気軽にご相談ください
不動産登記は、「何を原因として名義を変更するのか」「現在の登記簿がどのような状態なのか」によって必要な手続きが変わります。
売買、贈与、財産分与、相続、住宅ローンの完済、住所・氏名の変更など、不動産のことで登記が必要になった場合は、まずは現在のご状況をお聞かせください。
木田司法書士事務所では、ご相談から登記完了まで代表司法書士が直接対応いたします。
ご依頼をご検討中の方の初回相談は無料です。
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